12月10日、大口町高齢者サービス調整会議に委員として参加してきました。
この会議は、大口町高齢者サービス調整会議設置条例による会議で、町の高齢福祉にかかる上位の会議のようです。
所掌事務は、次のとおりで、相当広範です。(条例第2条)
(1) 町職員、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に定める地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)職員、介護支援専門員等の訪問、相談活動等を通じて、地域の高齢者のニーズの把握並びに各種サービスを総合的に調整及び推進すること。
(2) 高齢者の心身の状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の調整及びサービス提供計画の策定をすること。
(3) サービス提供機関のサービス提供の調整及び苦情処理に関すること。
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に定める養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの入所措置等の判定に関すること。
(5) 老人福祉法第20条の8及び介護保険法第117条の規定による老人福祉計画及び介護保険事業計画(以下「計画」という)の策定に関すること。
(6) 策定された計画の進捗状況の点検に関すること。
(7) 支援センターの設置及び担当する圏域の設定について審議すること。
(8) 支援センターの運営及び評価について審議すること。
(9) 介護保険法第115条の47第1項の規定による包括的支援事業の委託について審議すること。
(10) 介護保険法第58条第1項の規定による指定介護予防支援事業者が、同項に規定する指定介護予防支援の一部を同法第115条の23第3項の規定により委託することについて審議すること。
(11) 町が介護保険法第42条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第6項に定める地域密着型サービスの介護報酬額の設定、事業者の指定等及び事業者の指定基準の設定を行う場合に際し、町長に対して意見を述べること。
(12) 高齢者に関する保健福祉等の施策を町長に提言すること。
委員構成も、次のとおりです。
(1) 一般社団法人尾北医師会代表
(2) 一般社団法人尾北歯科医師会代表
(3) 愛知県江南保健所職員
(4) 社会福祉法人大口町社会福祉協議会代表
(5) 大口町民生委員・児童委員協議会代表
(6) 大口町代表健康推進員連絡会代表
(7) 大口町老人クラブ連合会代表
(8) 町内介護保険施設代表
(9) 町内高齢者対象ボランティア団体代表
(10) 老人福祉及び介護保険サービス利用者又はその介護者代表
(11) 大口町介護支援専門員連絡会議代表
(12) 大口町高齢者福祉協力員連絡会議代表
(13) 識見を有する者
(14) その他町長が必要と認める者
権利擁護支援センター職員って入ってないじゃんということですが、(14)その他町長が必要と認める者ではなくて、(13)識見を有する者 の区分で、大学の先生と並んで「学識経験者」札を立てていただいて、座っていてたいへん恐縮しています。
さて、この日の会議では、小牧市、岩倉市、大口町及び扶桑町の区域における成年後見制度利用促進計画(案)が議題にのぼっており、町の事務局から経緯、主旨、計画の概要について、報告していただきました。
質疑応答も事務局を中心に回答いただきましたが、実績数値等に関連する質問などは、センターから報告させていただきました。私の想像よりも、活発に御意見をいただいたとの印象です。
成年後見制度利用促進計画のなかでも一覧表を掲載していますが、当センターの職員が委員として参加している会議は、各市町ひとつないしはふたつぐらいで、多くありません。今後、権利擁護の視点を取り入れていただくために、関係会議への参加を行政に要望していきたいと考えています。