尾張北部権利擁護支援センターでは、認知症になったり、知的障害・精神障害があったりすることで、日常生活を送っていく上で不安がある方について、成年後見制度の活用により、安心して自分らしく暮らせるよう支援します。

成年後見制度は、民法に規定されている法的な制度です。判断能力に心配のある方に、①本人や親族の申立により、②家庭裁判所が支援者を選任します。③選任された支援者は、民法に定められた範囲で、本人のために後見活動を行います。

「15分で分かる成年後見制度」(YouTube)

成年後見制度のポイントを15分にまとめました。
YouTubeで1.5倍速に設定していただいても十分見られます。そのときは、「10分で学ぶ成年後見制度」となります(*^_^*)
https://youtu.be/e0M1daZMiUI (20200927公開)

 

成年後見制度の利用につながるまで

尾張北部権利擁護支援センターでは、成年後見制度を必要とする方が適切に制度を利用できるよう相談、申立支援、受任候補者調整、後見活動支援等行います。

注 成年後見制度は、すでに判断能力が不十分な状況になっている方を対象とする「法定後見制度」と、将来判断能力が不十分な状況になった場合に備える「任意後見制度」の2種類があります。前者の「法定後見制度」を指して「成年後見制度」ということもあります。

任意後見制度については、次のページにわかりやすく説明があります。

「リーガルサポート:任意後見制度の利用方法」(https://www.legal-support.or.jp/support/arbitrarily