後見人等 (1)

希望する者(推薦する者)は、申立書に書くことはできますが、成年後見人として誰が適切かは、最終的には家庭裁判所が判断をします。

最高裁判所が毎年だしている資料によると、親族がなる場合は、23.2%と4分の1以下となっています。親族以外の後見人(第三者後見人)では、司法書士、弁護士、社会福祉士の3種別で8割以上を占めます。

最高裁判所事務総局家庭局『成年後見関係事件の概況』

 

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利用の手続き (2)

民法の定めにより、申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族に限られています。たとえば、一人暮らし高齢者を見守っておられる民生委員さんなどは申し立てることができませんが、市や町と相談すると、市町村長申立ての手続きをとってくれる場合もあります。

申立書の様式は定められていて、その記載は難しくはありませんが、必要な添付書類がいろいろあります。当センターにご相談いただければ、書類作成の方法についてご案内いたします。

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成年後見制度は、民法で定められている制度で、家庭裁判所が運用しています。

ご本人が住所または居所(長期入院されている場合など)を管轄する家庭裁判所に、「申立て」をすることにより、利用することができます。

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成年後見制度の費用 (3)

生活保護を受けている方やその水準に近い方については、市町村が報酬助成をする制度があり、お金がない方も成年後見制度を利用することができます。

ただし、この助成制度(成年後見制度利用支援事業といいます)は、市町村ごとに対象となる対象者の範囲等が定められていますので、尾張北部権利擁護支援センターにご相談ください。

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成年後見人(保佐人、補助人)の報酬は、無償が原則ですが、弁護士、司法書士、社会福祉士などの職業的専門職が就任すると、報酬が必要となります。家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって,被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができるものとされています(民法862条)。

具体的な報酬の額は、家庭裁判所が事情を総合的に勘案して決定しますので、一概にはいえませんが、成年後見人が,通常の後見事務を行った場合の報酬のめやすとなる額は,月額2万円といわれています。これに、管理すべき財産等の多寡により、1万円から数万円加算されるようです。個々の事案ごとに判断されるとのことであり、実情は公表されていませんので上記はあくまで推測です。

参考:東京家庭裁判所『成年後見人等の報酬額のめやす』(平成25年1月1日)

成年後見人等の報酬額のめやす.pdf

 

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家庭裁判所に納める手続き費用として収入印紙800円から2,400円分、登記費用として収入印紙2,600円分、通信費用として切手実費相当3,000円から4,000円程度の計6,400円から9,000円程度です。

このほかに、添付書類として必要である本人や申立人の戸籍等を取得するのに1,000円から2,000円程度、医師の診断書料として3,000円から5,000円程度必要です。

診断書で足りず鑑定が必要となった場合は、さらに50,000円程度必要ですが、鑑定が求められるのは全体の1割程度です。

鑑定がなければ、20,000円ほどで申立ては可能です。

なお、原則として、申立て費用は申立人が負担することとなっています。生活保護受給世帯などは、市町村が負担する制度があります。

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尾張北部権利擁護支援センター (2)

当センターの相談業務の対象者は、当事者の(認知症、知的障害、精神障害のある方)が4市町にお住まいか、もしくは、4市町にお住まいのご家族です。

たとえば、当事者の方が小牧市内で一人暮らしをされていて、北名古屋市にお住まいの家族の方が相談したいというときはご相談ください。この逆でもかまいません。

また、4市町にお住まいの当事者の方の件について、福祉サービスの事業所からのご相談について事業所の所在にかかわらずご相談をお受けしています。

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尾張北部権利擁護支援センターは、小牧市、岩倉市、大口町及び扶桑町が、成年後見制度の利用支援のために、共同で設置したセンターです。

法人格は、特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)であり、民間団体ではありますが、活動経費のほぼすべてを4市町からの委託料でまかなっている公的なセンターであり、中立、公正な立場でご相談にのっています。