成年後見制度の費用 (3)

生活保護を受けている方やその水準に近い方については、市町村が報酬助成をする制度があり、お金がない方も成年後見制度を利用することができます。

ただし、この助成制度(成年後見制度利用支援事業といいます)は、市町村ごとに対象となる対象者の範囲等が定められていますので、尾張北部権利擁護支援センターにご相談ください。

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成年後見人(保佐人、補助人)の報酬は、無償が原則ですが、弁護士、司法書士、社会福祉士などの職業的専門職が就任すると、報酬が必要となります。
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって,被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができるものとされています(民法862条)。

具体的な報酬の額は、家庭裁判所が事情を総合的に勘案して決定しますので、一概にはいえませんが、成年後見人が,通常の後見事務を行った場合の報酬のめやすとなる額は,月額2万円といわれています。これに、管理すべき財産等の多寡により、1万円から数万円加算されるようです。個々の事案ごとに判断されるとのことであり、実情は公表されていませんので上記はあくまで推測です。

参考:東京家庭裁判所『成年後見人等の報酬額のめやす』(平成25年1月1日)

成年後見人等の報酬額のめやす.pdf

 

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家庭裁判所に納める手続き費用として収入印紙800円から2,400円分、登記費用として収入印紙2,600円分、通信費用として切手実費相当3,000円から4,000円程度の計6,400円から9,000円程度です。

このほかに、添付書類として必要である本人や申立人の戸籍等を取得するのに1,000円から2,000円程度、医師の診断書料として3,000円から5,000円程度必要です。

診断書で足りず鑑定が必要となった場合は、さらに50,000円程度必要ですが、鑑定が求められるのは全体の1割程度です。

鑑定がなければ、20,000円ほどで申立ては可能です。

なお、原則として、申立て費用は申立人が負担することとなっています。生活保護受給世帯などは、市町村が負担する制度(成年後見制度利用支援事業)があります。

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