利用の手続き (2)
民法の定めにより、申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族に限られています。たとえば、一人暮らし高齢者を見守っておられる民生委員さんなどは申し立てることができませんが、市や町と相談すると、市町村長申立ての手続きをとってくれる場合もあります。
申立書の様式は定められていて、その記載は難しくはありませんが、必要な添付書類がいろいろあります。当センターにご相談いただければ、書類作成の方法についてご案内いたします。
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利用の手続き
成年後見制度は、民法で定められている制度で、家庭裁判所が運用しています。
ご本人が住所または居所(長期入院されている場合など)を管轄する家庭裁判所に、「申立て」をすることにより、利用することができます。
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