利用の手続き (2)
民法の定めにより、申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族に限られています。たとえば、一人暮らし高齢者を見守っておられる民生委員さんなどは申し立てることができませんが、市や町と相談すると、市町村長申立ての手続きをとってくれる場合(老人福祉法、知的障害者福祉法、精神障害者保健福祉法の定めによる)もあります。
申立書の様式は定められていて、その記載は難しくはありませんが、必要な添付書類がいろいろあります。当センターにご相談いただければ、書類作成の方法についてご案内いたします。
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利用の手続き
成年後見制度は、民法で定められている制度で、家庭裁判所が運用しています。
ご本人が住所または居所(長期入院されている場合など)を管轄する家庭裁判所に、「申立て」(審判の請求)をすることにより、利用することができます。
申立ては、本人・配偶者・四親等内の親族がすることができます。
申立ては、所定の用紙に必要な事柄を記入するとともに、添付資料として本人の判断能力を評価した医師の診断書、本人及び申立人の戸籍等の公的書類が必要です。
当センターでは、来所していただければ、申立て手続きの流れ、申立書の記入方法、必要書類の集め方などご説明をいたします。
親族による申立手続きが難しければ、弁護士又は司法書士に委任することができます(有料)。
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