希望する者(推薦する者)は、申立書に書くことはできますが、成年後見人として誰が適切かは、最終的には家庭裁判所が判断をします。
最高裁判所が毎年だしている資料によると、親族がなる場合は、23.2%と4分の1以下となっています。親族以外の後見人(第三者後見人)では、司法書士、弁護士、社会福祉士の3種別で8割以上を占めます。
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後見人等
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希望する者(推薦する者)は、申立書に書くことはできますが、成年後見人として誰が適切かは、最終的には家庭裁判所が判断をします。
最高裁判所が毎年だしている資料によると、親族がなる場合は、23.2%と4分の1以下となっています。親族以外の後見人(第三者後見人)では、司法書士、弁護士、社会福祉士の3種別で8割以上を占めます。