希望する者(推薦する者)は、申立書に書くことはできますが、成年後見人として誰が適切かは、最終的には家庭裁判所が判断をします。

最高裁判所が毎年だしている資料によると、令和4年の数字で、親族がなる場合は、19.1%と5分の1以下となっています。これは、親族がそもそも後見人になりたいと希望される場合が少ないためで、親族が後見人等になりたいと希望した場合に親族が後見人等になっている場合は約9割あります。

親族以外の後見人(第三者後見人)では、司法書士、弁護士、社会福祉士の3種別で8割以上を占めます。

最高裁判所事務総局家庭局『成年後見関係事件の概況』

 

Category: 後見人等

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です