病院から出なければならない方について、在宅には戻れないので施設入所をしようとしているが、身元保証人を求められて困っているという支援者の方が相談に来られた。

聞くと、当事者の方は、脳出血の影響で右半身マヒはあるけれども、判断能力のある方だということで、本来は成年後見制度の対象ではないとのこと。

いま、入所したいと考えているのは、病院併設の老人保健施設(いわゆる老健)だとのこと。

介護保険施設と病院については、厚生労働省が身元保証人がないことはサービス提供を拒否する正当な理由にあたらず違法であり、このことで入所・入院を拒む場合は指導の対象となると、明確に通知をだしている。

また、半田市地域包括システム推進協議会が、「「身元保証等」がない方の入院・入所にかかるガイドライン」(平成26年9月作成、平成29年2月改訂)というしっかりと検討され、身元保証の機能ごとに対応策を示されている報告書をだされている。https://www.city.handa.lg.jp/kaigo/kenko/fukushi/documents/mimotohoshoguideline20171215.pdf

このガイドラインにそってチェックしても、今回のご相談では、お金の支払いは生活保護だから心配ない。なくなったときの引き取り御葬式も生活保護受給者なのでなんとかなる。

緊急時にどう判断すれば良いか困るので、誰か付き添って欲しいと言うことはいわれるが、身元保証人欄にサインをしたところで本人に代わってどういう判断を勝手にできるのかと思うけれども、特に今回のケースは、ご本人がまだ判断能力が十二分にあるということなので事前に本人にどうしてもらいたいか聞いておくといいのでは。

ということになって、法令上も違法だし、実務上もひとつひとつ検討すれば対応できそうであった。2つの書類をお渡しした。

想像するに、施設や病院のワーカーさんは、深く検討せずに、「ルールですから」で話しているのではないか。

熊田曜子さんという人のブログか何かが炎上しているという。児童館で、1人保護者に2人までしか利用できないというルールで、3人の子連れのこの方は利用を拒まれたというのだ。ルールを守れと言う意見と、ルールの方が変じゃないかという意見が飛び交っているという。

身元保証についても、そういうルールですということを振りかざされると支援者はつい、ご本人のなけなしのお金を使わせてでも身元保証会社に頼ってしまうようだけど、ルールそのものをしっかり検討したい。