いま、国会で、外国人労働者の受け入れについて議論されています。

すごく唐突感がありましたが、議論の経緯をみているとやはり、これから詳細は検討するみたいで、だいじょうぶかなぁという感じですね。

成年後見人は、外国人についてどうなのかというと、以前もふと思いついてネットで検索したところ、外国人もOKということでした。

最近、地域包括支援センターと成年後見制度の関係を勉強しようと思って、『実践成年後見』(企画:成年後見センター・リーガルサポート、発行:民事法研究会)のバックナンバー(No.20、平成19年1月26日発行)を古本で手にいれて読んでいます。

すると、たまたま、その話題の法改正時の解説(「法の適用に関する通則法の解説─成年後見に関係する部分を中心に─」法務省民事局参事官 小出邦夫)がのっていたので、外国人の成年後見制度の活用について思い出し、勉強しようと思って読みましたが、正直、この論文の内容は、私には難しすぎてよくわかりません。

とにかく、法の適用に関する通則法(平成十八年六月二十一日法律第七十八号) という法律により、

(後見開始の審判等)

第五条  裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。

(後見等)
第三十五条  後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)は、被後見人、被保佐人又は被補助人(次項において「被後見人等」と総称する。)の本国法による。
2  前項の規定にかかわらず、外国人が被後見人等である場合であって、次に掲げるときは、後見人、保佐人又は補助人の選任の審判その他の後見等に関する審判については、日本法による。
一  当該外国人の本国法によればその者について後見等が開始する原因がある場合であって、日本における後見等の事務を行う者がないとき。
二  日本において当該外国人について後見開始の審判等があったとき。

ということだそうです。

こういう話は、この地域でもありそうなので、勉強は必要ですが、実際に話がでてきたら顧問弁護士の先生にご相談かな(^_^;)