2020年3月27日(金)現在の状況を記しておくことも、将来、この時期を振り返るときに役に立つかと思い、現状を記しておきます。

愛知県での感染者数は、160件。近隣市町を住所地とされる方は、春日井市4人、犬山市3人、江南市1人(県ホームページ。愛知県の場合は、ほとんど追跡できている模様)
小牧市内にある工場で3人の方について感染確認され、施設閉鎖中(3月26日付日経新聞)。
小牧市が市施設の使用休止措置中。当センターの事務所がある小牧市のふれあいセンターも貸館業務を休止中。この措置が4月末日まで延長と小牧市が決定(3月27日発表)。

このような状況の中で、当センターの現在の状況。

相談業務は、巡回相談を除いて、通常どおりの運営をしており、事務所に来られる場合の相談も特に制限をしていません。
巡回相談は、各市町の会館が利用停止状況になっているため、個別に会場等の振替の相談をしています。

申立て支援業務、通常どおり。裁判所の受理面接、本人面談も通常どおり(と思われます。)

法人後見業務、施設入所されている方については、施設側で面会謝絶の措置がとられているため、面談できずにいます。
在宅の方については、通常どおりの対応。

4月16日開催予定の適正運営委員会、4月20日開催予定の理事会について、ふれあいセンター内会場使用許可がキャンセル。
これらの会議及び5月23日予定の総会について開催場所を変更して開催するか等、検討中です。
NPO法人としての総会については、県に「電磁的な手法(メールなど)での表決とすることで開催することは可能かどうか」照会したところ、最近よく聞かれますといわれました。条件として、議長と議事録署名人の3人は必要だけれども、「新型コロナウイルス感染防止のため」と記した上で(定款に規定がある場合に限る)やってもらってよいということでした。(3月27日あいちNPOプラザ照会)
当センターの定款には、次のとおり規定があるので大丈夫。

第29条各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。

だんだん、近隣地域での感染が増えてきましたので、職員が感染した場合など、自宅待機になった場合の事業の継続について検討をはじめています。