きょうは、尾張東部成年後見センター主催の「住民のための成年後見サポーター研修」で、「成年後見と市町村責任」という科目を担当して、講義をしてきました。写真を撮ってくるのを忘れた(^_^;)
参加者名簿を拝見すると、福祉関係者よりも、地域住民のみなさんが参加されているという感じでした。

80分ですので、ゆっくりとビデオも観てもらいながらお話しすることができました。

市町村の責務は、法律で定められています。しかし、多くは、努力義務であったり権限の付与の規定であったりします。
成年後見制度利用支援事業(お金のない人に、申立て費用や後見報酬の費用を助成する)も、全国で2割ぐらいの市町村では実施していないという。私たちの圏域でも要綱がなかった町もあります。
憲法の規定する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(第25条)や「幸福追求権」(第13条)を保障する制度として捉え、行政は、どこに住んでもお金の有無に関わらず成年後見制度が利用できる環境を整える義務があります。

きょうは、市町村の責務は決まっているけれどそれを実施する程度は市町村によってまちまちである実態があって、住民の側もしっかり学んで、行政にしっかりと取り組むことを求めなければいけないということを話しました。

「積極的権利擁護」(本人らしい暮らしを支える)のお話をしたので、質問のところでは意思決定支援に関わる質問がでてきました。
十分な回答ができたかどうかわかりませんが、いま、成年後見制度に絡んでそのところが、とってもホットな話題になっているということをお話ししました。