成年後見人(保佐人、補助人)の報酬は、無償が原則ですが、弁護士、司法書士、社会福祉士などの職業的専門職が就任すると、報酬が必要となります。
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって,被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができるものとされています(民法862条)。

具体的な報酬の額は、家庭裁判所が事情を総合的に勘案して決定しますので、一概にはいえませんが、成年後見人が,通常の後見事務を行った場合の報酬のめやすとなる額は,月額2万円といわれています。これに、管理すべき財産等の多寡により、1万円から数万円加算されるようです。個々の事案ごとに判断されるとのことであり、実情は公表されていませんので上記はあくまで推測です。

参考:東京家庭裁判所『成年後見人等の報酬額のめやす』(平成25年1月1日)

成年後見人等の報酬額のめやす.pdf

 

Category: 成年後見制度の費用

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