成年後見制度は、民法で定められている制度で、家庭裁判所が運用しています。

ご本人が住所または居所(長期入院されている場合など)を管轄する家庭裁判所に、「申立て」(審判の請求)をすることにより、利用することができます。

申立ては、本人・配偶者・四親等内の親族がすることができます。

申立ては、所定の用紙に必要な事柄を記入するとともに、添付資料として本人の判断能力を評価した医師の診断書、本人及び申立人の戸籍等の公的書類が必要です。
当センターでは、来所していただければ、申立て手続きの流れ、申立書の記入方法、必要書類の集め方などご説明をいたします。

親族による申立手続きが難しければ、弁護士又は司法書士に委任することができます(有料)。

Category: 利用の手続き

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