12月8日(火)に、今年度第5回の適正運営委員会を開催しました。
適正運営委員会で2点、今後検討していくべき課題が出てきました。
ひとつは、受任候補者の問題です。いまに始まった課題ではありませんが、だんだんと切羽詰まってきたと感じました。
これまで、適正運営委員会で社会福祉士が適当とされた場合、社会福祉士会に依頼して社会福祉士会の受任者調整会議を経て推薦してもらっていたのですが、適正運営委員会の前日に、10月に推薦依頼した案件が適任者が見つからず推薦できないと文書で連絡をいただきました。このようなことは、初めてだったので、社会福祉士会に問い合わせると、新型コロナウィルス感染対策でリアルの会議が実施できないこともありますが、みなさん手一杯でなかなか手が上がらない状況だということです。
受任者は、親族、専門職、法人、市民後見のいずれかですので、それぞれに受任しやすい環境を整えていく必要があります。
もうひとつは、成年後見制度利用支援事業の件です。
国は、助成をしなければ成年後見制度の利用が難しい方には助成してくださいというスタンスで、特に条件はつけていないので条件をつけているのなら見直しするようにとの通知がありましたが、実際のところ多くの市町では条件をつけています。市長申立に限るというようなことはあってはいけませんが、所得、資産の要件は実際にはあります。あらかじめこの方には助成があるのかないのかがわかった方が受任する側も安心だからです。しかし、所得はあっても借金が多くて手元にお金が残らない人は、この所得要件にひっかかって助成を受けることができません。尾張東部権利擁護支援センターの担当区域ではこういうことに備えて、センターが特別な事情があって受任した方には助成できる要綱になっています。
今回、このパターンの方でした。当地区では、尾張東部のような要綱になっていないのですが、報酬がこの先もらえるかどうかわからない人の後見を専門職は受任しないでしょうということで、当センターが受任することになりました。
まとめて整理できるといいです。