第4回の適正運営委員会が、きのう終わりました。

適正運営委員会は、当センターの運営の適正を確保するために法人内に設置された組織で、弁護士、司法書士、社会福祉士、精神保健福祉士、社会保険労務士に構成4市町の課長級職員を加えた9人で構成されています。

きのうの主たる議題は、受任候補者調整にかかる検討でした。

受任候補者調整実施要領なるものを定めることにして、受任候補者調整の対象や手続きについて整理しました。受候補者の調整について、家庭裁判所との先の連絡協議会の場では市町村長申立ての場合だけでなく中核機関として相談に応じた事案についても受任候補者を調整することが求められているようでしたが、当面は、市長、町長申立ての案件に限ることにしました。今後、要検討です。

つぎには、2つの市町から提出された市長、町長申立ての案件について、受任候補者を調整しました。

受任候補者といって想定されるのは、親族、弁護士等の専門職、市民後見、法人後見のいずれかだと思われますが、首長申立てですので、親族はおられないし当圏域では市民後見人の養成をまだしていません。

残るは、専門職か法人後見のいずれかということになりますが、専門職で受任いただける方がいかにも少なくてもうすでに受任候補者の調整が苦しくなっています。

会議の席上でも申し上げたのですが、権利擁護をしっかり進めるために成年後見制度を利用した方がいい人はこれからも増えて(顕在化して)きますが、それを受けとめる受任できる人材あるいは法人を増やしていかなければならず、それも、5年先というスパンではなく、1年先、2年先というスパンで検討する必要があると感じています。

結局、昨日の会議では、1件は弁護士の方に御願いし、もう1件については当センターの法人受任となりました。

法人受任する案件については、そもそも後見制度の利用が必要なのか、本人ではなく支援関係者のために制度利用しようとしているのではないかという点を含め、法人受任でなくてはならないのかというようなことも専門職側から意見がたくさんでました。

専門職のみなさん(特に福祉職)の言われることは、当方もよく理解できるので法人受任で審判となったときは、きょうの議論を踏まえて、こころして取り組みたいと思っています。