成年後見人をしていて、施設入所や入院の際に、必ず(なんでしょう)聞かれるのは、延命治療をどこまでするか、ということです。

「成年後見人は、医療同意はできない」ということは、研修会等で、成年後見人ができないこととしてあげられる主要な項目のひとつですが、医療の現場の方には必ずしも常識にはなっていないということのようです。

厚生労働省の平成30年度第1回成年後見制度利用促進専門家会議の資料「医療現場における成年後見制度への理解及び病院が身元保証人に求める役割等の実態把握に関する研究」(資料へのリンクはこちら)では、「成年後見人の職務内容にどのようなものが含まれるとお考えですか(複数回答)」との問いに、4割の医療現場の人が「医療同意」をあげていて、成年後見人の職務内容に十分な理解がない、との論拠のひとつになっています。

私が、これまで経験した病院では、延命治療のリストが、心臓マッサージや人工呼吸器の装着などのいくつかのメニューがあり、希望するか、希望しないかを選択するようになっていて、ここから先の措置をした場合は、その装置を取り外すことにまた選択が必要ですとか、まぁ一般的にはここまではされるのではないでしょうか、・・・などの説明があったりします。なんか、Aコース、Bコースみたいな感じです。

「成年後見人は、医療同意はできない」ということを言って、今は逃げている(?)状態ですが、この点、国の利用促進基本計画の中では、医療同意をできるようにしてはどうかということも書かれています。

本人のために、事前に準備をする必要はあると思います。

厚生労働省のホームページに、「自らが望む人生の最終段階における医療・ケア」(リンクはこちら)というページがあります。

「自らが希望する医療・ケアを受けるために、大切にしていることや望んでいること、どこで、どのような医療・ケアを望むかを自分自身で前もって考え、周囲の信頼する人たちと話し合い、共有することが重要です。」(同ページ)

人の人生に関わるのですから、勉強することは、多いです。