きのうは、午前と午後に一組ずつ、予約の御相談がありました。

身寄りのない方について地域包括支援センターの方やケアマネジャーさんたちとどうしようという相談も多いのですが、御親族が御本人のことを心配して相談に来られるケースも同じぐらいたくさんあります。

午前のケースは、2親等内の親族はなく、おじさまが心配されて、御相談を受けているのですが、福祉的なサポートは相談事業所がしっかり対応されていて、法的な代理権行使の場面がなければやっていけそうなケースです。おじさまそれなりの高齢なのであるためもう少し将来のことや長期の入院などで相談事業所の方が切れたときのことなどを考えるといずれかは成年後見制度の利用も必要になると説明させていただきました。

法定の成年後見制度は、誰が後見人等になるかがあらかじめわからないという点が、実際に利用を決心する段階ではけっこうハードルになります。後見人を決めるのは裁判所であって、申立人が選ぶことができません。他の事例でも、補助相当ぐらいの方で、誰が補助人(支援者)になるのかわからないのは嫌だと成年後見制度の利用はしたくないと言われている方があったり、親族の方(娘さんなど)が自分たちがやりたいとおっしゃったりすることが多くあります。

午後のケースは、関東にすむ親族の方が、認知症の初期症状のある方に、ときおりやってきて支援をされているのですが、もう自分も高齢になり負担も大きいので、と地域包括支援センターの職員といっしょに相談に来られました。近くにお住まいであれば何度か当センターに足を運んでいただいて申立てもできるかもしれませんが、遠方である負担と、高齢である負担とでちょっと荷が重い感じでした。いまなら、まだ、日常生活自立支援事業を使って暮らしていただけるような感じでしたので、その案も御提案したところ、本人と相談するということでした。