緊急事態宣言への対応について
尾張北部権利擁護支援センター

愛知県においても緊急事態宣言が発出されました。医療、介護の現場での厳しい状況をこれ以上逼迫させないために、少しでも外出を減らし、人と人との接触を減らす努力を当センターにおいても行うべきと考え、下記の対応をとることとしましたので、御理解、御協力をお願いします。
当センターでは、昨春の緊急事態宣言発令時から、感染拡大が進むことを想定して、環境整備に努め、研修会等をオンラインで実施し、また、面談時に使用する資料をホームページに掲載するなどの対応をしてまいりました。最近は一部の事業所等とオンラインでのケース検討会も実施しています。これまで研修会には多くの事業所からオンライン参加いただいている実績から検討会議もオンラインで実施できる環境は整ってきていると考えられますので、できるだけ会議のオンライン開催をお願いしてまいります。

1 期間
愛知県を対象とした緊急事態宣言が発出されている間
2 対応
(1)面談による相談は避け、なるべく電話、zoom、Facetimeなどを活用したオンラインによる相談対応とする。
(2)当センター主催の適正運営員会、ケース検討会議は、オンライン会議を基本とする。
(3)当センター以外が主催するケース検討会等は、スピーカーホン、zoom、Teamsを活用したオンラインでの対応をお願いする。
(4)巡回相談は、休止し、オンラインによる相談をお願いする。(予約申込の受付時に個別に対応する。)

(参考)
1 オンラインビデオ相談のご案内
2 面談相談の際に使用している資料(オンライン相談のときに参照してください)