日常生活自立支援事業に、最近、関心があり、勉強をしています。

日常生活自立支援事業は、平成11年10月にスタートした「地域権利擁護事業」が平成19年4月から名称変更したものです。東京都などは、こだわりがあって、引き続き地域権利擁護事業と称されていると聞きます。

精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある方が対象です。判断能力が一定程度あるけれども、十分でないことによりご本人お一人では、さまざまな福祉サービスを適切に利用するのが難しい方や金銭管理が難しい方が対象となります。

対象の方と社会福祉協議会が契約を結ぶことにより、福祉サービスの調整や金銭管理のサービスを受けることができますが、契約なので、この契約の内容が理解できる程度には判断能力が必要ということになります。

介護保険制度がスタートする直前に、成年後見制度よりも半年早くスタートしました。どれぐらいの人が利用しているかというと、きのう、小牧市と岩倉市の社会福祉協議会で聞きますとそれぞれ、9月現在で31人と16人でした。

この数字は、多いのか少ないのか。たぶん、少ないです。

名古屋市の数字は、約1300人ですので、人口比からしても少ないと考えられますし、成年後見制度の利用者は、小牧市128人、岩倉市40人です(平成29年7月現在)から、この比較からも少ないといえるのではないでしょうか。

成年後見制度は、支援者が誰になるのかがわかりません。裁判所が決めるので、ご本人の知らない人がなって、相性が合わなくても簡単には変更できませんが、日常生活自立支援事業ではもう少し融通が利きそうなので、知的障害のある人や精神障害のある人にとってはなじみやすい仕組みだと思われます。

1月に開催する私たちの、権利擁護支援者養成研修では、日常生活自立支援事業の支援員さんや支援員になってもらえる方にたくさん受講していただきたいと考えており、社協さんと連携が取れるといいなと思っています。