「新型コロナウイルス感染防止等のための中核機関・権利擁護センター等における対応について」と題する厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室から都道府県成年後見制度利用促進主管部局あてに発出された通知(令和2年4月8日付け)が、幹事市を通じて、私どものところに今朝届きました。

通知は、「緊急事態措置区域における緊急事態措置期間の中核機機関・権利擁護センター等における支援の実施」についてのものであり、「緊急事態措置区域及び期間以外の対応については、本通知を参考として、必要な対応をお願いします」とあります。

愛知県においては、愛知県知事が「愛知県緊急事態宣言」を発出していることから、当センターにおきましても、次のとおり、本通知に準じた対応をとることとしました。

1 利用相談、親族後見人支援について、面談による相談、巡回相談は休止します。原則として電話相談のみとします。現在、インターネットによるビデオ通話の仕組みを利用した相談ができるよう準備をしていますになりました。また、電話でも分かりやすい説明ができるよう資料等のホームページ掲載についても現在準備を進めています。

2 ケース会議等についても、虐待案件など緊急性をあるものを除き、電話、ファックス、メール、オンライン会議等での対応とします。

3 研修会等についても、ビデオ通話や動画配信等の活用により実施することとし、準備を進めます。

以上、よろしくお願いします。

01 200408 新型コロナウイルス感染防止等のための中核機関等における対応について