「成年後見人報酬 定額制見直し、業務量で算定 最高裁が通知」との見出しで、毎日新聞が2019年3月24日朝刊で報じました。

障害や認知症で判断力が十分でない人の財産管理や意思決定を支援する「成年後見制度」を巡り、最高裁は全国の家庭裁判所(家裁)に、後見人の報酬算定方法の見直しを促す通知を出した。後見人の実際の業務量に応じた算定に改めることが柱。現在は後見を受ける人の資産に応じた定額報酬が一般的だが、「仕事をしていなくても報酬が高い」などの批判に配慮した。低迷がみられる制度の利用促進を図る狙いもある。

最高裁が1月に出した通知では、業務量を問わず一律の額にしたり、資産額を基準にしたりする計算方法は採用しないと明示。財産調査と目録の作成▽生活状況の把握▽介護や医療サービスの利用申請や契約▽家裁への報告書の提出――など個別の事務ごとに「標準額」を定める。

成年後見制度のことを学んだ当初、報酬は後払いでしかもいくらもらえるかが後で決まると聞いて、そんな不思議な商売(業務)はないなぁと思いましたし、いまもそう思っています。

1年間働いた後で、裁判所に報酬が欲しいと申し立てると裁判所が本人の通帳からいくらもらってもいいか額を決めるという仕組みで、こんなに働いたのに、たったこれだけ?ということがある反面、まともに報告書も書けないような仕事しかしていなくても本人が財産をもっておられればそれなりの額が付与されるということで、民間で商売をしている人には理解しにくいものではないでしょうか。

それを見直すということで、見直しされることはいいことだと思いますが、いくらもらえるのかは相変わらず不透明ですし、報酬を支払う方(本人)もいくら払えばいいかあらかじめわからないというのは、変わらないように思います。

真面目な後見人さんがあたれば高く付くし、そうでないほとんど何もしてくれない後見人さんがあたれば安く済むということなのでしょうか。
あるいは、家族が定期預金だけ下ろせればいいので、あとは何にもしないでください、動かれると高く付くのでやめてくださいという話になったりしないのでしょうか。

どんな展開になっていくのか気がかりもあります。