緊急事態宣言が全国適用となり接触を8割減らすこと、そのために在宅勤務が奨励されていることから、当センターにおいても、4月21日(火)から緊急事態宣言が解除になるまでの間、当番制で在宅勤務をはじめることとしました。

具体的には、センター事務室には毎日1人が出勤し、通常業務のほか電話当番をします。相談員が在宅勤務している場合に、相談のお電話をいただいたときは、電話当番から相談員に連絡をし、相談員から相談者あて電話連絡をし、相談対応をします。

専門職からの相談についても同様です。

電話を受けるものが1人しかいませんので、2本目の電話は留守番電話が受け取ることになりますので、恐れ入りますが、要件と連絡先をお伝えください。
担当者から御連絡をいたいます。

虐待対応など、必要性が高く至急の対応が求められる場合の会議等への参加は、従来どおり対応しますので御連絡ください。

ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。