市民後見人とは(最高裁の定義)

市民後見人とは,弁護士,司法書士,社会福祉士,税理士,行政書士及び精神保健福祉士以外の自然人のうち,本人と親族関係(6親等内の血族,配偶者,3親等内の姻族)及 び交友関係がなく,社会貢献のため,地方自治体等が行う後見人養成講座などに より成年後見制度に関する一定の知識や技術・態度を身に付けた上,他人の成年後見人等 になることを希望している者を選任した場合をいう。

最高裁が、「成年後見関係事件の概況」を集計する際の定義であり、これに限られるものではありません。

成年後見人(保佐人、補助人含む)になる人は、かつては、親族がほとんどでしたが、現在では26%になっています。親族以外では、司法書士、弁護士などの法律職、社会福祉士などの福祉職が就任することが多くなっています。しかしながら、受任対応可能な専門職の数にも限りがあります。

そこで、市民後見人に期待が寄せられています。市民後見人は、身近な地域での緊密な関わり合いができるなど、専門職にない特長もあります。

市民後見人養成研修

愛知県内では、名古屋市、春日井市、尾張東部成年後見センター圏域(瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町)などで開催されています。

カリキュラムは、厚生労働省が例示していますが、尾張東部成年後見センターの場合は、次のとおりです。

尾張東部成年後見センター 市民後見人養成研修 基礎課程カリキュラム(02yousei-jitsumu) 実践課程カリキュラム(02yousei-kiso

市民後見人は、成年後見人等の支援、監督を受けて後見業務を遂行します

市民後見人交流会の様子(http://blog.owaritoubu-kouken.net/?eid=163