きょう、相談にこられた地域包括支援センターさんから教えていただいたのですが、東京都のホームページでは、「任意後見制度に関係する悪質な犯罪行為にご注意ください」というページをつくって、注意喚起をされています。

任意後見制度は、任意後見契約したけれども認知症が発症しないままでおわれば、任意後見監督人が選任されなければ任意後見契約は発動しません。愛知県内では、その効力が発動しているのは100件程度です。その元になる契約件数は不明ですが、とても少ない数字です。

任意後見制度は、自分で後見人を選ぶことができるなど、メリットも大きいと思いますが、東京都が警告されているような事情ありますので、慎重に対応する必要があります。

任意後見制度は、任意後見監督人が家庭裁判所で選任されて初めて後見業務としての業務がスタートします。不正がないようにとのことですが、この任意後見監督人の選任を求めることが必要な状況になっても、監督人がつくことを嫌って監督人選任の申立てをしないでおいて、その間に経済的搾取を行われる場合があるということです。

私たちが受ける相談の中にも、任意後見契約を結びながら認知症が進んでも後見監督人の申請がされないで心配だとされるお話もあります。